日 本 テ ニ ス 学 会 会 則

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条

 

本会は日本テニス学会(英文名 Japan Society on Tennis Science)と称する。

 

 

(目的)

第2条

 

本会はテニスに関する科学的研究の発展に貢献し、会員相互の情報交換や成果の実用化を促進するとともに、国際交流を図ることを目的とする。

 

 

(事務局)

第3条

 

本会の事務局を、 明治大学和泉校舎研究棟120B研究室内に置く。

 所在地:東京都杉並区永福1-9-1

 

 

第2章 活動

 

(活動)

第4条

 

本会は第2条の目的達成のために、次の活動を行う。

 1.年1回以上の定期的学会の開催

 2.学会の報告と会誌(テニスの科学、Japanese Journal of TENNIS SCIENCE)の刊行

 3.その他、本会の目的に資する事業

 

 

第3章 会員

 

(会員)

第5条

 

本会の会員は次の通りとする。

 1.正会員:本会の目的に賛同し、本会会費を毎年度納入している者。

 

 

(会費)

第6条

 

会員は、次の会費を納入しなければならない。

 1.正会員:年額5,000円

 

 

(入会)

第7条

 

本会に入会を希望するものは、次の手続きをとらなければならない。

 1.入会金1,000円と所定の入会申込書を提出する。

 

 

(退会・除名)

第8条

 

次の場合、退会・除名とする。

 1.会員から、退会の申し出があり、退会届が提出されたとき。

 2.会員で、会費を 3年間納入しない者。

 3.会員が、本会の名誉を毀損する行為をした場合、運営委員会の決議により除名することができる。

 

 

第4章 役員

 

(役員)

第9条

 

本会は、会長1名、副会長2名、運営委員25名以内、監事2名以上を置く。

運営委員の人数に空きがある場合は、任期中途であっても補充できる。ただし、他の運営委員同様の任期とする。

 

 

(役員の選出)

10

 

役員は次の各項により選任される。

 1.会長・副会長及び監事は、運営委員会の議を経て、総会において決定する。

 2.運営委員の選出は、会長より任命された運営委員による選考委員会にて選考し、運営委員会の議を経て、総会において決定する。

 3.運営委員のうち、若干名は会長が委嘱することができる。

 

 

(役員の責務)

11

 

本会の役員は次の責務を負う。

 1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。

 3.運営委員は、運営委員会を構成し、総会の議決に基づき、会務を執行する。

 4.監事は、本会の会計及び会務を監査する。

 

 

 

 

 

 

(役員の任期)

12

 

役員の任期は、1期3年とし、再任は妨げない。

 

 

第5章 会議

 

(会議)

13

 

本会の会議は、総会および運営委員会とする。

 

 

(総会)

14

 

1.総会は、本会の最高議決機関である。

2.総会は、原則として、年1回、学会大会期間中に開く。

3.総会は次の事項を審議する。

 @役員の選出

 A事業報告及び収支報告

 B事業計画及び収支予算

 C会則の改正

 Dその他重要事項

4.総会は、当日出席の会員で構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。

 

 

(運営委員会)

15

 

1.運営委員会は定員の過半数の出席により成立し、その過半数をもって決議する。

2.運営委員会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。

 

 

第6章 名誉会長・顧問

(名誉会長・顧問)

16

 

本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。

 

 

第7章 会計

 

(経費)

17

 

本会の経費は、会費、入会金、事業収入、寄付金、その他をもってこれにあてる。

 

 

(会計年度)

18

 

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。

 

 

付則

昭和63年1月1日制定

平成元年1011日改正

平成5年1114日改正

平成8年1117日改正

平成17919日改正(平成18年4月1日運用開始)

平成20年4月1日改正