日 本 テ ニ ス 学 会 会 則 |
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第1章 総則 |
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(名称) 第1条 |
本会は日本テニス学会(英文名 Japan Society on Tennis Science)と称する。 |
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(目的) 第2条 |
本会はテニスに関する科学的研究の発展に貢献し、会員相互の情報交換や成果の実用化を促進するとともに、国際交流を図ることを目的とする。 |
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(事務局) 第3条 |
本会の事務局を、 明治大学和泉校舎研究棟120B研究室内に置く。 所在地:東京都杉並区永福1-9-1 |
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第2章 活動 |
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(活動) 第4条 |
本会は第2条の目的達成のために、次の活動を行う。 1.年1回以上の定期的学会の開催 2.学会の報告と会誌(テニスの科学、Japanese Journal of TENNIS SCIENCE)の刊行 3.その他、本会の目的に資する事業 |
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第3章 会員 |
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(会員) 第5条 |
本会の会員は次の通りとする。 1.正会員:本会の目的に賛同し、本会会費を毎年度納入している者。 |
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(会費) 第6条 |
会員は、次の会費を納入しなければならない。 1.正会員:年額5,000円 |
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(入会) 第7条 |
本会に入会を希望するものは、次の手続きをとらなければならない。 1.入会金1,000円と所定の入会申込書を提出する。 |
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(退会・除名) 第8条 |
次の場合、退会・除名とする。 1.会員から、退会の申し出があり、退会届が提出されたとき。 2.会員で、会費を
3年間納入しない者。 3.会員が、本会の名誉を毀損する行為をした場合、運営委員会の決議により除名することができる。 |
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第4章 役員 |
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(役員) 第9条 |
本会は、会長1名、副会長2名、運営委員25名以内、監事2名以上を置く。 運営委員の人数に空きがある場合は、任期中途であっても補充できる。ただし、他の運営委員同様の任期とする。 |
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(役員の選出) 第10条 |
役員は次の各項により選任される。 1.会長・副会長及び監事は、運営委員会の議を経て、総会において決定する。 2.運営委員の選出は、会長より任命された運営委員による選考委員会にて選考し、運営委員会の議を経て、総会において決定する。 3.運営委員のうち、若干名は会長が委嘱することができる。 |
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(役員の責務) 第11条 |
本会の役員は次の責務を負う。 1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。 3.運営委員は、運営委員会を構成し、総会の議決に基づき、会務を執行する。 4.監事は、本会の会計及び会務を監査する。 |
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(役員の任期) 第12条 |
役員の任期は、1期3年とし、再任は妨げない。 |
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第5章 会議 |
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(会議) 第13条 |
本会の会議は、総会および運営委員会とする。 |
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(総会) 第14条 |
1.総会は、本会の最高議決機関である。 2.総会は、原則として、年1回、学会大会期間中に開く。 3.総会は次の事項を審議する。 @役員の選出 A事業報告及び収支報告 B事業計画及び収支予算 C会則の改正 Dその他重要事項 4.総会は、当日出席の会員で構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。 |
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(運営委員会) 第15条 |
1.運営委員会は定員の過半数の出席により成立し、その過半数をもって決議する。 2.運営委員会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。 |
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第6章 名誉会長・顧問 |
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(名誉会長・顧問) 第16条 |
本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。 |
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第7章 会計 |
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(経費) 第17条 |
本会の経費は、会費、入会金、事業収入、寄付金、その他をもってこれにあてる。 |
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(会計年度) 第18条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。 |
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付則 |
昭和63年1月1日制定 平成元年10月11日改正 平成5年11月14日改正 平成8年11月17日改正 平成17年9月19日改正(平成18年4月1日運用開始) 平成20年4月1日改正 |